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税務署側の過払い金請求について

会社員をやっていますが、勤め先の持ち株配当があり、
源泉徴収分の還付を3~5年分をまとめて確定申告しています。
今から5年前(平成26年)に平成26年・24年・22年分をまとめて申告し、
それがなぜか1通で3年分の確定申告が税務署を通ってしまっておりました。
そして、今年になり、このときの申告に間違いがあったからこの3年分(平成26年・24年・22年)の還付金を返却してほしいと税務署から要求がありました。
(今回、私の悪いところもあり、今年にe-taxで誤って平成26年の申告を行い、それで、税務署も5年前の申告に誤りがあったと気づいたようです。)

質問の要点は下記となります。ぶしつけな質問で恐縮ですが、ご助言いただけると幸いです。

・今年に(平成31年)税務署から返還要求がありましたが、平成24年・22年分はすでに確定申告の訴求期限5年を過ぎているため、修正申告ができません。それなのに、このときの分も返却してくださいとは納得がいきません。この24年・22年分は返却する必要はあるのでしょうか。
(むしろ、税務署側もこの24年・22年分は5年を過ぎているため、返還要求から除外するべきではないかと考えております。)

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

お考えの内容を直接税務署にご相談されると良いと思います。
税務署としても、相談者様が自主的に返納されるように話されてると思います。
税務署の方も実際に話をすると威圧的な方も居ないので
納税者側が感情的に話をしなければ、きっちり対応してくれます。

 質問者さんのお気持はわかります。私も同じ立場であるならば、やりきれないと思います。ただし、22年、24年分関係なしに26年分の申告、還付金額が間違っているわけですから、その分を直しますというのが課税庁側の言い分です。
 なお、無駄足になる可能性は残念ながら大と思いますが、質問者さん自身が納得いかない場合は、税務署に直接行かれて実情を話すのが良いと思います。

天尾様
中島様

早速のご回答ありがとうございます。
本件、税務署から呼び出しがあり、この際に話し合ったのですが、
ご指摘されていたように、26年分の中に間違い申告があったのでその同時に提出されたものを訂正する、また、振込用紙を渡すので納得されれば入金くださいとのことでした。
ただ、税務署の方の歯切れが悪く、払わなければならないとの断言ではなかったことから
本ホームページにて質問させていただきました。(当時主担当の方は別件があり、代理の方で対応いただきましたが、内容を詳しく知らないようにも思えました)
再度、主担当の方と納得行くまで話をしてみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2019年08月17日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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