生命保険を受取した場合の確定申告
私は、一般企業の会社員です。会社以外からの収入が20万を超えるので確定申告が必要になるのではと思い質問です。
夫が亡くなり下記の受け取りがありました。確定申告の有無と課税種類?をご教授ください。
①収入保障保険
月10万(内約1万源泉徴収)
契約者:私 被保険者:夫 受取人:私
②生命保険
500万一括受取
契約者:夫の会社 被保険者:夫 受取人:私
③遺族基礎年金、遺族厚生年金
①は、所得税となり確定申告が必要。
②は、贈与税のようですが契約者が法人の場合は所得税というネット情報をみてどちらかわかりませんが確定申告は必要。
③は非課税で確定申告は必要なし。
私の調べた範囲では上記の認識なのですが、正解をご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
①③は、ご認識のとおりで合っていると思います。
②は、相続税の対象ではないでしょうか。500万円でしたら、他の死亡保険金とあわせて非課税の範囲内でしたら、相続税は無し、となるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
ご回答ありがとうございます。夫の収入から保険金を払っているため、会社が契約者でも相続税になるということですね。補足させていただくと、私と子供は相続放棄しており、夫に他の相続人はいません。
相続放棄している場合は、どうなりますか?

酒屋就一
説明足らずで申し訳ありません。会社が保険料を負担していても、ご主人自身が保険料を負担していたものとみなす、という規定があるため、相続税の対象、と考えられます。
死亡保険金は「みなし相続財産」といって、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄していても受取可能且つ相続税となると言うことですね。放棄していても3,000万円+600万円×相続人の数の範囲内であれば課税はなしなるということでよろしいでしょうか?

酒屋就一
そのご理解で合っています、基礎控除の範囲内でしたら相続税は発生しません
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2019年08月24日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。