開業届と青色申告の提出
現在親の扶養に入りながらフリーランスをしております。
昨年度は収益もさほど多くなかったため開業届を出すことなく白色申告で確定申告しました。
今年度分は実際の収益を見てからと思いましたが、十分な収益を得たため、開業届を出し節税のため青色申告にしたいと考えています。
今から(たとえば9月1日付けで)開業届を出すとすると、今年度分の収入と経費をすべて含めて青色申告で提出できますか。
そして、もし開業が認められた場合、今年度分の保険料はどうなりますか(これまでは扶養に入っているため保険料は親に任せていました。今年度分の年金や住民税は支払っております)。
以上についてご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

1.9月1日が実際に事業を開始した日であれば、2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば開業日以降青色の適用になります。しかし、ご相談様の場合は、昨年に確定申告をされ実際の開業は今年以前になりますので、青色の適用は翌年からになると思います。
2.社会保険の扶養については、事業所得の場合は所得金額で判定されると思います。給与所得の場合の年収130万円未満(所得金額では65万円未満)と同じく所得金額が65万円未満であれば親の扶養内になると思います。事業の開業とは直接関係はないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
お答えいただいた金額よりも多く稼いでいるため扶養外になりそうです。
重ねて質問させていただきますが、この場合、来年度から青色申告にするには、開業届を今年中に出せばよろしいのでしょうか。
また、保険料は来年度からの支払いになりますでしょうか。

1.開業届は、早めに提出された方がよいと思います。(実際に事業を開業した日が過去でも問題はありません。) 青色申告承認申請書は、その時いっしょに提出されてよいと思います。(適用を受けようとする年の3月15日までに提出)
2.健康保険料は、所得金額が65万円以上(青色の場合はその控除後の所得金額)になることが確実になった時点に扶養から外れることになります。それが来年であれば、保険料の支払いも来年からになると思います。
度々ご回答いただきありがとうございます。おかげさまですべてクリアになりました。
本投稿は、2019年08月25日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。