年代物のおもちゃ売却時の税金
年代物のおもちゃ売却の税金
昔、祖父の代から実家でおもちゃ屋をしており、自分が子供の頃店を閉じました、父が亡くなり、現在倉庫におもちゃが残っております。
オークションなどで検索した所、年代物で1個20万近いものから数千円まで大量にあり、総額は200万程かと思います。
質問なのですが
①骨董品、アンティークの場合、1個30万以下だと非課税とありました、年代物おもちゃは当てはまりますか?
②売却時、税金がかかるとして、税金がかからない範囲で何年間に分ける場合、当方サラリーマンのため年間20万円までなら確定申告不要というのはわかったのですが、譲渡所得の特別控除50万円は適用出来るのでしょうか?
また何年間に分け売却する際、毎年適用出来るのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
①は、あてはまると思われます。1個30万以下でしたら、生活用動産として非課税と判断されて問題ないと考えます。
②1個あたり30万を超えるものがあった場合でも、譲渡所得の特別控除50万円が適用できます。毎年適用できますので、30万を超えるものが複数あった場合は年を分けて売却されるとよろしいかと考えます。
回答ありがとうございます。
再度質問申し訳ありません
①年代物おもちゃの当時の値段は数千円程度で利益が原価を超えていますが問題ありませんでしょうか?
②オークションなどで売却する際、点数が多いため何度も取引することになりますが、古物商の許可などは必要でしょうか?
③仮に税務調査となった場合、口頭で質問文の経緯を説明すれば大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。

酒屋就一
①特に問題はないと思われます。
②商売として売買をするわけではありませんので、許可をとる必要はないと考えます。
③ご提示の説明で十分です。いくらで売れたかの資料は残しておかれるとよろしいかと考えます。
回答ありがとうございます。
不安に感じていた疑問が解消されました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月02日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。