株式の配当金にかかる税金の確定申告について
10年程前より2つのかぶを保有しており、毎年配当金を受け取っていました。ただし毎年の年金の確定申告時には配当金の申告はしていませんでした。最近友人より配当金の確定申告をすれば所得が多くない場合、徴収された税金が戻ってくるということを聞きました。それも5年前にさかのぼってできるとのこと。所有している株も取得時の半額以下の価格となっており、少しでも戻ればと思ってご相談しました。なお今年を含め過去5年間の配当金の税金額は合計107000円ほどになっています。ちなみに厚生年金の年額は250万円ほどです
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の配当等の金額を除外して確定申告した場合には、その後の更正又は修正申告においても租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》を適用して課税関係を律することとなります。
上場株式等の配当等については、確定申告をする時点において、それを総所得金額に含めて確定申告するか、それを除外して確定申告するかの選択を、申告する者の意思に委ねられているからです。
つまり、質問者さんは確定申告をしており、配当については申告不要を自らの意思で選んだということになります。
外部リンク先 国税庁HP「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm
本投稿は、2019年09月03日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。