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会社にばれないように、過年度分の障害者控除を請求できますか?

2013年10月に障害者手帳3級を取得しました。
手帳所持を会社に伏せているため、2013年度~2015年度の所得税・住民税につき障害者控除を受けていません。
①いまからでも請求できるでしょうか。
⓶会社にばれないように申告する場合、いつの時点でいつの分を申告すれば良いでしょうかよいでしょうか。(確定申告すれば時期によって税務署から会社には連絡がいかにと聞きました)
③所得控除後の金額が5,699,323円の場合、いくらぐらい戻ってきますか。
以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1) 過年度の期限後申告(一旦確定申告されている場合には更正の請求)は5年間可能です。従って、2013~2015年分はいまからでも大大丈夫です。
2) 会社からの源泉徴収票と、障害者手帳のコピーを添付して各年分の確定申告書を提出してください。提出の時期はいつでも可能です。確定申告の内容が税務署から会社へ連絡されることは通常はありません。
3) 障害者手帳3級の場合には障害者控除額が27万円となります。また、所得控除後の課税所得金額が569万円の場合、所得税と復興特別所得税の税率は20.42%ですので、1年当たり約5万5千円の還付金になります。(それ以外に住民税も還付又は減額されます。)
以上、宜しくお願いします。


ご教示ありがとうございます。
先生のご回答によると、確定申告の内容が税務署から会社に連絡されることは通常ないとのことですが、住民税についてはいかがでしょうか?特別徴収の税額変更により、市役所・区役所から変更通知書が会社に送られること(会社に障害者であることが発覚する)にならないでしょうか。この点のご教示をお願いいたします。ネット上の情報ではありますが、2013年度分を2015年5月以降に申告すれば会社の特別徴収の納付が終了するため、会社に連絡はいかないとのことです。この真相は?

ご連絡ありがとうございます。
住民税については、相談者様のおっしゃるとおり、特別徴収で会社が納付後に申告(若しくは更正の請求)を行えば、会社ではなく直接個人に連絡をして税額の調整を行うこととなります。
納付完了前に申告を行った場合、例えば2015年度分については、2016年の5月以前であれば、会社の方で税額を徴収しているため、会社に連絡をして調整をすることとなります。

住民税の徴収については、市区町村の収納課が担当しておりますので、行き違い等で会社に実態を知られたくない場合には、直接お住まいの市区町村役場の担当者に連絡して対応をお願いすることも方法の一つとなります。

よろしくお願いします。

服部先生
いろいろとアドバイスありがとございました。
一度役所に行って対応を依頼し、確定申告することにします。

本投稿は、2016年04月30日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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