商品が不良品で返金を受けた場合の確定申告方法について
例えば10万円で購入した商品が不良品であったため、費用3万円をかけて弁護士に頼んで返金を受けた場合、確定申告において、収入金額=10、必要経費等=13万円、差引残高=-3万円として、他の雑所得と合算するのでしょうか。
それとも、返金の場合は、単なる原状回復ということで確定申告の対象外ということでしょうか。
その場合、かかった弁護士費用3万円は必要経費等扱いにはならないということですね。
税理士の回答

1仕入返品の件
仕入品を返品経して受領した返還金は、仕入れ(経費)のマイ
ナスになります。相談者様の考えでも結果は同じですが、
厳密には仕入れのマイナスです。
仕訳で示すと下記になります。
仕入れ時 仕入れ(経費)10万/現預金 10万
返還時 現預金10万/仕入れ(経費)10万
弁護士へ支払 支払報酬(経費)3万/現預金3万
2弁護士費用の件
必要経費になります。
ただし、雑所得のマイナスは、他の所得と通算できませんので
(損益通算できない)、所得計算のマイナスのままで、それ
以降の計算では、除外して考えて大丈夫です。
よって、雑所得がマイナスでも、税金が安くなるということは
ございません。
以上 宜しくお願い致します。

仕入れたものがそのまま返品した場合には損益は生じず、弁護士費用の分が経費となります。
相談者様が事業所得者であれば損益通算の対象になりますが、雑所得で申告される場合にはその損失は無いものとみなされます。
申し訳ありません。
私の相談の仕方が不正確だったので、先生方にはお手数をおかけしてしまいました。
事業所得者ではなく、他に雑所得がある個人の場合の相談です。
改めて相談させてください。
服部先生のご回答によりますと、購入したものをそのまま返品した場合には損益は生じず、弁護士費用の分が経費となるとのことですが、その場合、確定申告書Bの第二表の「雑所得(公的年金等以外)、相総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」のところは、収入金額10万円、必要経費等13万円、差引金額-3万円と書いて、他の雑所得と合算してよいでしょうか。
それとも、収入金額0、必要経費等3万円、差引金額-3万円と書いて、他の雑所得と合算した方がよいでしょうか。
なお、雑所得と他の所得との通算ができないことは承知しています。

ご連絡ありがとうございます。
返品したものは収入とは考えませんので後者の処理になると思います。
わかりました。
お二人の先生方にはお手数をおかけしました。
ありがとうございました。
今頃になって申し訳ありませんが、補足で質問させてください。
個人の場合の質問です。
返金が満額でない場合、差額分はマイナスの収入になるのでしょうか、それとも収入としては0となるのでしょうか。
また、返金が満額でない場合も、弁護士費用は経費になると考えてよろしいでしょうか。

返金が満額でない理由は何かあるのでしょうか。
その原因の内容によってはその差額も事業の経費と考えて宜しいと思います。
服部先生、ご回答ありがとうございます。
先に以下の趣旨でお願いしたつもりでしたが、このページを見ますとそうではないようですので、すみませんが、以下よろしくお願いします。
返金が満額でない理由ですが、弁護士に返金交渉を委任したのではっきりしたことはわからないのですが、商品の不良の原因等について双方の意見が異なり、その調整結果として満額でないことになったのではないかと思います。
こうした場合、差額分は経費となるのでしょうか、またはマイナスの収入となるのでしょうか、あるいはどちらもダメでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
両者間の取引があくまでも経済的取引(商行為)であって、贈与や寄付を目的としたものではなく、弁護士に依頼して解決して貰ったけれども結果的に損失を被ったということであれば、差額分も経費で宜しいと考えます。
服部先生、よくわかりました。
急な相談願いでしたが、遅い時間まで本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月14日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。