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確定申告済みなのに、所得証明が取れませんでした

何度も本当にすみません。。

平成26年3月の税務署での確定申告で
譲渡所得が
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
と申告しました。
他に収入が無いので、その旨を税務署の職員の方に話したら
基礎控除差し引くと申告不要ですと言われ、書いてもらった書類に「申告不要」という大きめのハンコを
押された記憶があります。

そして、さきほど、平成25年1月~12月の所得証明を市役所で申請したら、
「未申告です」、と言われてしまいました。
念のため、平成26年1月~12月の所得証明も申請したら未申告と言われました。

税務署で確定申告してるのに、どうして市役所で反映されてないのでしょうか?
税務署で確定申告したときに「申告不要」とされたのが関係してるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告済みなのに、所得証明が取れませんでした

何度も本当にすみません。。

平成26年3月の税務署での確定申告で
譲渡所得が
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
と申告しました。
他に収入が無いので、その旨を税務署の職員の方に話したら
基礎控除差し引くと申告不要ですと言われ、書いてもらった書類に「申告不要」という大きめのハンコを
押された記憶があります。

そして、さきほど、平成25年1月~12月の所得証明を市役所で申請したら、
「未申告です」、と言われてしまいました。
念のため、平成26年1月~12月の所得証明も申請したら未申告と言われました。

税務署で確定申告してるのに、どうして市役所で反映されてないのでしょうか?
税務署で確定申告したときに「申告不要」とされたのが関係してるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

こ質問の内容からすると、税務署が貴方の所得が38万円以下(約30万円)との事で、申告の必要がないと判断(正しい判断です)して、申告書は作成しなかったのだと思います。

住民税についても、所得が33万円以下であり申告する必要は有りませんので、そのままにしていて大丈夫です。

どうしても申告したいとお考えなら、住民税の簡易申告で(お住まいの市区町村役場で)
25年の所得を> 1018.5万-987.6884万=30.8116万円
26年の所得を収入なし
として行うことは可能だと思われますが・・・

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生、いつもありがとうございます!

はい、さきほど夕刻にどうしても気になって匿名で税務署に聞いてみたところ(内容はきちんと伝えました)、まったくもって、
岡谷先生と同じ回答を頂きました。
税務署で譲渡所得の内訳書を書いてもらって、その結果、所得が30.8116万円となり、他に収入がないので、
申告書を作成する必要がない、提出する必要がないということで
内訳書を書いてもらったものの、確定申告書の作成提出はしなかったのでは、と言われました。
当時、書いてもらった書類は税務署に置いてきたので、私自身、確定申告したものと思っていました。
また特に税金は発生しないので問題ありませんとも言って頂きました。
また確定申告書を提出しないと、市役所に通知がなされない、とも言ってました。

住民税・市民税については、申告する必要がないんですね!よかったです、安心しました・・・。

大変お騒がせ致しました、またお世話になるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

岡谷先生すみません、もう1つだけおねがいできませんでしょうか?

役所のホームページに

賦課期日(1月1日)現在◯◯◯市内に住所がある人は、次の場合を除き個人市民税の申告書を提出しなければなりません。

・前年中に所得がなかった人
・税務署に確定申告書を提出した人
・前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人

と書かれていました。
素人の私が考えますと、
平成26年の3月に、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円 の所得があったので33万円以下だけど
市民税・住民税の申告は必要だったということでしょうか?
それとも、まったく市民税・住民税の申告の必要はない、と理解して大丈夫でしょうか?

しつこくてすみません、もし、お目に止まりましたら宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士



ご質問の住民税の申告については、各市区町村で手続きを定めていますので、実際についてはお住まいの市区町村に確認頂く事となりますが、一般的には次の様に記載されています。

● 申告の必要がない人
1 所得税の確定申告をした人
2 前年の所得が給与所得のみの人
3 前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人
4 市民税が非課税となる人

所得が33万円以下であれば、非課税となりますので、申告は必要ないとの考え方もあります。(税務署が申告不要としたように)

只、申告が無ければ市町村からは、所得がないのか、所得が有っても申告していないのか等の区分が出来ないので、非課税証明書を請求する場合には、たとえ申告の必要はなくても、簡易申告書を提出頂かないと証明できないので、提出して下さいとの説明をされます。

従って、今の状態でも特に問題はないと考えますが、前回の解答にも記載したように簡易申告書を提出する方法もあります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生、わかりやすいご指導ありがとうございました!
いつも感謝です!

本投稿は、2016年05月02日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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