太陽光の消費税還付について(設備取得が年内、支払いが翌年となる場合)
年内(12月)に完成・売電開始を予定している野立ての太陽光設備があります。
施行会社への支払いは、年明け、融資先の信販会社より実施予定ですので年内の支払いは発生しません。
この状況で、今年の確定申告で消費税還付を申請し、翌年、還付を受けることは可能でしょうか?
※消費税還付は昨年実施済で条件等は理解をしております。
税理士の回答
引渡しを受けるのが年内であれば可能です。
消費税は支払日ではなく引渡し日で判断します。
早々のご回答ありがとうございます。
大変助かりました!
本投稿は、2019年09月16日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。