法人成りと譲渡所得の申告について
個人事業から法人成りをしました。
資産の引継ぎのため、事業で使用した、事業用資産(機械等)を法人へ売却することにします。
資産は簿価で売却しますので、損も益もは発生しないと思います。
確定申告は事業所得については今まで通りになると思うのですが、この法人に譲渡した資産について譲渡所得の申告をしなければならないのでしょうか?
損も益もないので不要でしょうか?
税理士の回答

相談者様の考える通り、0円ですから不要と考えます。

瀬川浩二
ご質問有り難うございます。
法人成の際に個人事業主のとき使用していた有形固定資産を法人へ譲渡した場合は、おっしゃるとおり譲渡所得の対象となります。
損も益もない場合であっても、後日税務署からのお尋ね文章が来ないように
譲渡所得の申告をされた方が宜しいかと思います。
また帳簿価格での譲渡との事ですが、税法上は時価で
譲渡しなければなりませんので、帳簿価格と時価との差額が解離
した場合は個人、法人に税務上のリスクが生じますのでご留意下さい。
この場合の時価は、第三者間取引で成立しうる価格となり
車であれば中古車市場の相場、機械であれば同業者間で取引される
価格等がこれにあたります。
以上、ご参考下さい。
佐々木先生、瀬川先生
ご回答ありがとうございます。
追加で質問です。
時価について。
個人から法人へ売却する機械ですが、法人化の準備も含めて法人設立日の約4カ月前に購入したもので、個人事業では未使用です。ですので、業者から購入した金額で、法人へ売却しようと考えていますが、これは時価と見てよいのでしょうか?
また、そのような資産が複数個あるのですが、譲渡所得の申告書には売却資産を合計し、資産の名称も「機械一式」と書いても良いのでしょうか?
それとも、売却した資産を一枚一枚作成した方がよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

瀬川浩二
ご質問者様のご見解で問題ないと思います。
おそらく譲渡益は50万円未満と思われますので、譲渡所得は課税されないものと考えられます。
以上、ご参考下さい。
本投稿は、2019年09月18日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。