医療費控除を申告する年の20万円以下の株式売却益の課税について
年収500万のサラリーマンです。
節税の観点で、株式売買時期についてのご相談です。
会社の持株会で積み立てた株式(特定口座・源泉徴収なし)を5万円程度の売却益で売却しようと考えております。
しかし、今年は出産などで医療費が10万円以上かかったため、確定申告をします。来年はおそらく、20万円以上の株式売却なし、医療費10万以下のため、確定申告はしない予定です。
以下の解釈を持っているのですが、私の場合、今年売却すると所得税が課税されてしまうため、確定申告しない来年に売却したほうが良いということでしょうか?
・売却益は20万円以下で所得税が課税されないが、医療費控除で確定申告してしまうと20万円以下だとしても約20%課税される
・「特定口座・源泉徴収あり」で売却益が20万円以下であった場合、たとえ確定申告をしたとしても源泉徴収された分は取り返すことはできない
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

記載されている見解のとおりと考えられます。

中島吉央
申し訳ないですが、話がゴチャゴチャしていまいち読み取れません。こうであろうと解釈して説明します。
まず、医療費控除の適用を受けるための申告を行う場合には、20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります(「特定口座・源泉徴収あり」の場合は別)。
次に、「特定口座・源泉徴収あり」で申告しても、サラリーマンは、通常、税金が戻ってきません。戻ってくるケースは、例えば、専業主婦のように、他に所得がなければ、配当等や譲渡益から基礎控除などの所得控除を差引いて税額が計算されますので、源泉徴収された所得税および住民税の還付を受けることができます。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
本投稿は、2019年09月22日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。