税理士ドットコム - 海外FXの雑収入とフリーランスで得た雑収入の確定申告について - 事業と称するに至らないフリーランス(雇用契約に基...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外FXの雑収入とフリーランスで得た雑収入の確定申告について

海外FXの雑収入とフリーランスで得た雑収入の確定申告について

フリーランスで、クライアント様からご依頼を受けてパソコンのデータ入力をして
報酬を得ています。これは雑収入扱いでいいでしょうか?又海外FXをやっており、これの損益も雑収入扱いで、フリーランスでの収入と海外FXの収入の損益通算は可能でしょうか?

税理士の回答

事業と称するに至らないフリーランス(雇用契約に基づかないもの)の収入は雑所得に該当します。
そして、海外FXの所得も総合課税の雑所得に分類されます。したがって、総合課税の雑所得に該当するもの同士であれば、雑所得の中で損益の通算が可能と考えます。なお、国内FXの所得は申告分離課税となっており、海外FXと税制度が異なりますのでご留意ください。

早朝にも関わらず丁寧なご説明ありがとうございます。
大変感謝致します。

本投稿は、2019年09月26日 04時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226