年末における固定資産税(償却資産税)のかかる設備取得について
年末、2000万程の機械装置を導入予定です。
納品は年末ですが、支払いは年明けになります。
この場合、固定資産税の申告は今年の確定申告から対象でしょうか?それとも翌年からでよいのでしょうか?
税理士の回答

機械装置の納品が年末で、その年に帳簿に資産として計上されるのであれば、翌年の1/1に所有していることになります。その場合は、翌年の1/31までに提出する償却資産申告書で申告することになると思います。
本投稿は、2019年09月27日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。