市県民税や年金を払っていて確定申告をしていなかった場合…
一つの会社で業務委託で働いており、月収10万円です。
市町村民税・道府県民税の申告書と確定申告書を同じものだと勘違いしていたようなのですが、市町村民税・道府県民税の申告書に社会保険料の控除証明書や月収の領収書(源泉徴収票はもともとありません)を送付している場合でも確定申告は必要なのでしょうか?
必要な場合、証明書の類は市町村民税・道府県民税申告書に添付してしまったので手元にないのですが、再発行などして改めて添付しなければならないでしょうか?
滞納扱いになっていると思うと不安で、税務署にも行きづらく、教えていただけると有難いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

月に10万円程度の収入がございましたら、所得税の確定申告が必要かと思われます。
まずは、税務署に市県民税の通知書を持って行き、事情を説明することをお勧めします。その上で、確定申告することになると思います。
確定申告する際は、市役所に提出した申告書を基に、確定申告書を作成してください。市役所に提出した申告書の控えがあれば、その控えをコピーして確定申告書に添付してください。控えがない場合は、市役所に複写依頼してみてください。複写できない場合は、所得証明書を取得して、所得証明書を確定申告書に添付してください。
そのようにしてみます。大変助かりました。ありがとうございます。

参考になりまして、良かったです。
こちらから申告しようとする姿勢をみせると、税務署も市役所も親切に対応してくれるはずです。
本投稿は、2019年09月28日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。