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確定申告、外交員報酬について。還付金や必要経費の特例について

質問させて頂きます
2019.1.1から2019.5.31まで営業職で働いており、給与所得が約170万(源泉徴収票に源泉徴収額34510円、社会保険料278349円と記載)同じ会社で外交員報酬が約50万(源泉徴収額49759円と記載)あります。現在は無職です。このまま年を越すまで無職の場合、確定申告をする必要があると思いますが、この場合還付金が発生するのか、または追納などありますか?
生命保険や地震保険、医療控除などもないです。独身で配偶者なしの一人暮らしです。また外交員報酬の申告をする場合、経費?なども提出するのですか?確定申告をするのは初めてなのでわかりません。宜しくお願いします。

税理士の回答

ご質問の場合ですと、確定申告をすることで所得税が還付される可能性が大きいので、来年3月15日までに確定申告されることをお薦め致します。

外交員報酬は雑所得に該当します。
確定申告書には、収入500,000円から必要経費を際し引いた金額を申告するだけで、経費の領収書などは提出せずに保管するだけでokです。
(必要経費がなければ、雑所得は500,000円で申告。)

確定申告書の作成が難しい場合は、退職時の源泉徴収票2枚(給与・外交員)
と個人通帳、印鑑、マイナンバー、免許証をもって来年2月頃から開催される地域の無料相談会に足を運ばれてみては如何でしょうか。

以上、ご参考下さい。

回答ありがとうございます。すいません追記なんですが、外交員報酬とは前職のインセンティブなんですがその場合も雑所得に該当するのでしょうか? 報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書というものに外交員報酬と記載があります。

はい、外交員報酬は雑所得に該当します。
事業的規模であれば事業所得ですが、ご質問者様の場合はこれに該当しません。
収入から必要経費を差し引いた金額に課税されます。

以上、ご参考下さい。

返信ありがとうございます。確定申告させて頂きます。ありがとうございました!

本投稿は、2019年09月30日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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