大学生の給与収入と雑所得がある場合の確定申告について確認しておきたいことがあります
現在確定申告について調べている大学生です。
自分が集めて整理した情報が間違っていないか、念のため確認したく、相談させていただきます。
・現在大学生。
・短期アルバイトで収入20万円弱。年末まで給与収入の予定なし。
・雑所得に分類される収入として、クラウドワークスを通した在宅ワークの受注、在宅模試採点、ネットを使ったアクセサリーの通販。現在約16万円程度の収入。年末まで収入を得る予定。
以上の条件で、税金や確定申告について方々で調べまわって、集めた情報を自分なりに整理してみたのですが、
・給与収入については65万円の控除があるため、給与所得はないものとする(勿論確定申告の必要が生じた場合は併せて申告)。
・雑所得(プラス給与所得)が合計で38万円を超えると親の扶養から外れるが、勤労学生控除があるため、所得税の確定申告の必要は無い。
・雑所得(プラス給与所得)が合計65万円を超えると所得超過により勤労学生の要件が満たされなくなり、所得税の確定申告が必要となる。
・雑所得20万以上で確定申告という条件は、給与所得者で年末調整を行った場合だけの特例であり、このケースでは関係無い。
という解釈になりました。
つまるところ、現在のケースだと雑所得を引き続き38万円までなら(経費の計算くらいはしておく必要があるにしても)稼いだところで特に現状から何かが変わるわけではないという結論に至ったのですが、この解釈で間違いないでしょうか。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税だけではなく所得税も詳しいのでご安心下さい。
ご質問の件ですが、ご認識の通りです。
よく調べられましたね!
現在のケースでは、雑所得が38万円までであれば確定申告自体不要となります。
また、勤労学生控除がある為今回は関係ないですが、基礎控除は所得税の場合は38万円ですが、住民税の場合は33万円と異なりますのでご注意下さい。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
本投稿は、2019年10月02日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。