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非居住者の不動産所得の確定申告について

現在駐在員で非居住者として海外に住んでおります。日本で居住用マンションの賃貸収入があり、確定申告を予定しております。
以下、質問です。宜しくお願いいたします。

①日本で給料が支払われていますが、これは国内源泉所得に当たらないと思います。不動産所得は総合課税だと思いますが、この給与所得も税金の計算に含めるのでしょうか?なお日本の給料から所得税は源泉徴収されていません。

②それとも給与所得は無いものとして、不動産所得のみ計算すれば良いのでしょうか?

③納税管理人の届け出をしていますが、帰国時に自分で申告書類を郵送しても良いのでしょうか。

税理士の回答

 ①②③について、次のようになります。 
 納税管理人を届けておられるので、納税管理人が出国時の住所地の税務署に、毎年、確定申告します。帰国時に、あなたが確定申告するわけではありません。
 帰国されたら、納税管理人の解任届を税務署に届け出てから、あなた自身が確定申告をすることになります。
 給料が日本で支払われても、海外での役務提供による給料は、海外源泉所得となり、日本では課税されません。
 給与以外に不動産所得しかなければ、不動産所得のみを申告します。
 納税は、日本の銀行から振替納税することができます。振替納税するためには、そのための手続きが必要です。なお、納税管理人は申告をするのみであり、納税するのはあなた自身ですから、海外勤務中でも、あなたが納税するためには、振替納税が便宜です。

本投稿は、2019年10月02日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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