青色の10万控除と白色の事業専従者控除の節税効果について
夫は会社員、妻の私は配偶者控除対象の専業主婦です。
去年から夫の名義でアパートの不動産投資を始めました。
(6部屋なので事業規模ではありません。)
不動産屋に言われたとうり、青色申告をしてから
確定申告をして10万円の控除をうけました。
しかし、今年、夫が転職し年収が上がるとともに
税制もかわり、年収が1,220円を超えるため
配偶者控除を受けられなくなりました。
不動産に関わる業務すべては妻の私がおこなって
いますので、青色から白色申告に変更をして
事業主の配偶者として86万円以下の事業専従者控除を
しようと考えてます。
この際に注意する点、デメリット、あるいは他の方法をとるほうが
より節税対策になるなどありましたら教えて頂けます
でしょうか。
また、この場合、社会保険上でも、税金上でも
扶養の範囲内なので、以前と同じく私の
社会保険、所得税、住民税等は
徴収されずにすみますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税・事業承継を専門にしておりますが、所得税も詳しいのでご安心下さい。
下記、回答致します。
1.青色から白色申告に変更をして事業主の配偶者として86万円以下の事業専従者控除をしようと考えてます。
白色事業専従者の場合も、事業的規模であることが必要な為、6部屋の規模がどのくらいか分かりませんが、青色事業専従者と同様に控除を受けることは出来ませんのでご注意下さい。
じゃあどうしたら良いのか?と言うと、配偶者様へ建物だけ贈与する、もしくは会社を作って建物を移す等が考えられますが、1棟で6部屋なのか、マンションを6部屋なのか等にもよって異なりますし、家賃収入がどのくらいあるのか、経費がどのくらいあるのか、所得税・住民税だけではなく社保の兼ね合いも含めてシミュレーションしないと回答は難しいです。
このような対策を考える時は現状分析が一番大事です。
少し違う例えになりますが、ちょっとお腹の調子が悪いな・・・と思って病院に行った時に、いきなりお腹を切ってみましょう!と言うお医者さんはたぶん居ないと思います。
必ず、いつから調子が悪いですか?とか、どんな症状ですか?とかのヒアリングや聴診器や各種検査等による診察をしてから、治療方針を決めると思います。
節税対策も同じです。
まずは現状分析をして(貰って)、節税額の見込がどのくらいあるのか、全体を把握した上でのご相談をお勧め致します。
本投稿は、2019年10月09日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。