メルレ 税金 申告について
今年の4月に就職をしましたが、
5月に諸事情で辞めました。
少しでもお小遣い稼ぎにと思い、
9月からメールレディー始めました。
親の扶養に入っていますが、
住民税や所得税の確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答

1.合計所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。38万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.合計所得金額の計算は、以下のようになります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

4月5月の給与の総額が65万円以下であれば「給与所得」はゼロになります。
9月からのメールレディの収入は「雑所得」に該当しますが、雑所得の金額は、「収入合計」から「その収入を得るために直接要した費用」を差し引いて計算します。
上記の「給与所得」と「雑所得」の合計額が38万円を超えなければ、扶養のままで大丈夫です。また、所得税の確定申告も必要ありません。
更に所得の合計額が35万円以下であれば住民税の非課税限度額以下となりますので、住民税の申告も必要ありません。
扶養から外れず、確定申告の手間もかけたくない場合には、メールレディの所得は35万円以下に抑えることが望ましいと考えます。
(4月5月の給与収入が65万円以下であることを前提としていますのでご留意ください。)
住民税は所得が1円でもあったら申告をしなければならないとサイトで目にしたのですが、強制的なものではないのでしょうか(´;ω;`)?
質問ばかりすみません…。

住民税が非課税になる方は申告の義務はありませんが、国民健康保険料や介護保険料および後期高齢者医療保険料の算出、非課税証明書の発行や各種申請のために住民税の申告が必要となる場合もあります。
特に課税証明書(または非課税証明書)等の発行を必要とする方は申告しておく必要がありますのでご留意ください。
どういう理由でなのかは分からないのですが、
20万を超えたら確定申告が必要、
33万超えたら住民税
38万超えたら所得税がかかると
言ってる人がいたのですが、
20万超えてしまうと確定申告の義務があるのでしょうか。。
お忙しいところ何度もすみません(´;ω;`)

別のご質問にも回答致しましたが、「20万円うんぬん」と言われているのは、給与所得者で副業などの他の所得が20万円超ある場合の話です。このようなケースは確定申告が必要になるということで、33万円や38万円とは別の次元の話しになります。
下記齊藤の①の(2)(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
住民税や所得税の確定申告と、
確定申告ではなく申告が必要
というものの違いがわかりません、、

住民税は都道府県と市町村に納める税金で、所得税は国に納める税金になります。そして、住民税は市町村役場に、所得税は税務署に確定申告して納税します。
なお、所得税の確定申告書は住民税の確定申告も兼ねていますので、所得税の確定申告書を税務署に提出すれば住民税の確定申告は省略することができます。
解説中の『申告』とは確定申告のことを指します。
本投稿は、2019年10月09日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。