誰がどうやって「非居住者」と判断するのですか?
「非居住者とは、海外に住んでいる人ではなく、日本国内に1年以上住所、あるいは居所がない人のことを指します。基本的に非居住者は確定申告をする必要はありませんが、条件によっては必要になる場合もある。」と、Fincyというサイトに書いてありました。
これについて、二つの質問があります。
1. 「日本国内に1年以上住所、あるいは居所がない人のことを指します。」とありますが、日数はあくまで判断基準の一つであり、絶対ではないという理解でよろしいでしょうか?
2.「非居住者は確定申告をする必要がない」とありますが、事前に税務署に何も伝えずに海外に出て、確定申告をしなかったら、税務署は私が海外にいることを把握できず、したがって「確定申告をサボっている」と判断するのではないでしょうか?
3.1と2について、住民票を残したまま、非居住者になることは可能でしょうか?その場合、税務署に「これから非居住者になります」と伝える必要があるのでしょうか?
税理士の回答

住所が争われた有名な事件に武富士事件があります。
https://www.sozeishiryokan.or.jp/award/026/z_pdf/ronbun_h29_07.pdf
最終的に争いになれば、住所は裁判所が判断します。
日数は重要ですが、それだけではありません。
非居住者は、日本に住んでいないのですから、日本の課税権は及ばないのが原則です。日本国内の資産を貸したとかの国内の所得以外は日本に納税しないということをいったまでです。なお、外国で所得税に相当する税があれば、その外国で課税を受けます。
日本国政府の関与の及ばない資産は差し押さえができないので、国内に資産を残さず、海外に行ってしまえば税務署は手も足も出せませんが、パスポートには有効期限があります。外国で、不法滞在、強制送還になれば、時効は進行しませんから、強制的に徴収される恐れはありますね。ただし、全く資産がなければ徴収は無理でしょうけど。
住民票を残したまま、非居住者になる事は可能。なお出国までに確定申告する義務がありますが、無視すれば前述の通り、国内に一切の財産を残さなければ、差押えはできません。
これから居住者になりますとの届出はありませんが、未精算の税金がある場合、納税管理人を届け出るべきかと思います。
本投稿は、2019年10月10日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。