学生が大幅に扶養を超えてしまった場合について
未だ学生ながらWebの受託や自身で営業組織を持ったりその他諸々活動をしております。
今期の利益は700万ほど出るので必ず扶養は超えます。
その際、年金や保険等どうなるのでしょうか?
学生なので「学生納付特例制度」は申請済みです。
未だ保険年金は納付していないのですが大丈夫なのでしょうか?
また支払うとなった場合、どのような手続きを踏めばよろしいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の所得金額(雑所得になると思われます。)が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.所得金額が65万円以上(給与年収では130万円以上)になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険、国民年金に加入して保険料を払うことになります。
3.なお、学生納付特例制度の場合は、年収基準等があると思います。詳細は、年金事務所に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月10日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。