FX損失について、更正の請求は可能ですか?
確定申告後にFX損失の申告請求はできないのでしょうか。
仕事で外交員報酬(保険)がありましたので、毎年還付金請求のため確定申告をしておりましたが、FX取引での損失について一度も損失繰越の申告をしておりませんでした。
しかし、今年大幅な利益が出たので遡って損失繰越の請求をしたいと思い、管轄の税務署に電話で確認すると請求できるとの返事でした。そして税務署に出向いたところ、出来ないと言われました。
一度電話でできると言われた事実を伝えても、確定申告期間を過ぎているので出来ないとの一点張りでした。確定申告期間を過ぎると、本当にできないのでしょうか。
インターネットで検索しても、できる、できない、両方の情報があり、こちらの書き込みや回答を拝見しても判断がつきませんでした。もしできるのならば、平成何年分の確定申告まで請求できるのでしょうか。
税理士の回答

FX損失について記載なく確定申告した場合、その年に発生していたFXの損失は全てなかったものとなります。また、同時に、その前年以前の損失も翌年に繰り越すことは不可能となります。
従って今年のFXの利益を前年以前の損失と通算することは不可能です。
更正の請求をすることもできません。

中島吉央
FX取引等で生じた先物取引等の損失額を控除するには、その損失が生じてから繰越損失額を毎年確定申告する必要があります。
なお、例えば、29年分の確定申告でその29年中に生じた損失を繰り越す旨を申告していなかった場合でも、30年分の確定申告をする前であれば、29年分の損失についてはその損失を繰り越すものとして更正の請求をすることは可能です(措法41の15 ③、措通41の15-1 、41の15-2 等)。逆に、30年分の確定申告書等の提出後に29年分の期限後申告書等を提出(更正の請求を含む)するような場合は、「連年申告要件」を満たさないため、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用することはできません(長野地裁平成29年9月29日判決【税務訴訟資料 第267号-122(順号13071)】)。
外部リンク先 国税庁「 措通41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係通達」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
長野地裁平成29年9月29日判決【税務訴訟資料 第267号-122(順号13071)】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2017/pdf/13071.pdf

安島秀樹
中島さんの解説は難しいのですが、ことしの春税務署に出した申告書で、30年でFX損失がでているなら更正請求すれば、来年の申告で相殺に使えますということです。
それ以前の分はダメです。ただこれも地裁がそう言ってるだけで、裁判する手もありますが、大変だと思います。

私の方でも確認しました。私の回答は無視して頂いて結構です。
ありがとうございました。今日、再度税務署に電話したところ、先日の担当者とは別の方が電話に出られたので、確認をお願いして、後日回答をいただける事になりました。満足できる回答を期待しております。

中島吉央
そうですね。人によって、違うこという場合もありますからね。
本投稿は、2019年10月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。