妻の仕事で掛かる経費を旦那が払っていた。経費として落とせるのか?
よろしくお願いします。
妻が個人事業主で仕事をしていて、妻の働いている会社から妻口座へ振り込みがあり、妻の出金が一切なく貯蓄をしています。妻の仕事で掛かった経費のお金を旦那の貯金で出していました。妻のほうで払っていませんでした。
経費が掛かっているのですが、旦那が出していたということで妻の仕事の経費として落とすことは出来ないのでしょうか?また、経費を誰が払っていたかがポイントなのでしょうか?
税理士の回答

奥様の事業に必要な費用をご主人が一時的に立て替えて支払っていたと考えれば、奥様の事業の必要経費に計上しても宜しいと思います。
仕訳としては次のようになると考えます。
・⚪⚪費 / 借入金 ×××
この場合、一時的に立て替えてもらっているということは、ご主人から借入していることになりますので、速やかに精算(返済)して頂くことが必要になりますのでご留意ください。
返答ありがとうございます。すぐ返済ということでわかりました。
そこで、旦那が無報酬で妻の仕事を手伝っていて旦那が経費を支払っていた場合は状況が変わって来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
ご主人が奥様の仕事を手伝っていたとしても、奥様が事業主であれば奥様の事業用の資金で支払う必要があると考えます。
本投稿は、2019年10月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。