会社員として働きながら副業で個人事業主であった期間がある場合の確定申告について
派遣社員として働きながら副業を始めようと思い、今年になって税務署に開業届けと共に青色申告書を提出しました。しかしながら、思うように売り上げ伸びず廃業することにしました。開業費とかを入れると赤字となります。今月、遅くとも来月には廃業届けを提出する予定です。
①副業で赤字になった部分は派遣社員として得た収入と相殺して確定申告を行うことができるのでしょうか。
②派遣会社が年末調整を行ってくれたとしても、自分で確定申告を行う場合は派遣会社での収入と副業での収入の両方を記載して確定申告書を作成するのでしょうか。
③確定申告を行う際は青色申告控除(65万円)は適用できるのでしょうか。
④開業費はどのくらいの期間まで遡って開業費とすることができるのでしょうか。
⑤開業届を税務署に提出する前の期間であっても、この開業に関連する準備期間に掛かった費用は全て今年度分の経費として計上してもよいのでしょうか。
税理士の回答

1.事業所得と給与所得は、確定申告において損益通算ができます。
2.確定申告においては、給与所得と事業所得を合わせて申告します。
3.青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告特別控除65万円が控除できます。
4.開業費については、どのくらい前というのは定められていないため、開業のための費用であれば時期に関係なく計上できると思います。
5.開業のためにかかった費用であれば、開業日に合計で開業費として計上して任意償却ができます。

補足ですが、青色申告特別控除額は、損益通算前の事業所得(又は不動産所得)の金額が限度となります(例えば、事業所得が10万円であれば、青色申告特別控除額は10万円)。もし青色申告特別控除を適用する前の事業所得が赤字であれば、青色申告特別控除は使えませんのでご留意ください。
出澤様、藤田様、お二方ともご回答ありがとうございます。
本来であればお二方共にベストアンサーとさせていただきたいところですが、どちらか1人しか選べないため、最初に全ての質問にご回答いただいた出澤様をベストアンサーとさせていただきたいと思います。
お二方ともご回答いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2019年10月14日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。