仮想通貨の確定申告について
ビットコインをコインチェックで購入しましたが、フリービットコイン(Freebitcoin)というフォーセットでさらに増やそうと考えています。
(1)コインチェックでビットコインを購入する。←現在この段階
(2)ビットコインをすべてフリービットコインに送付。
(3)Multiply(ある数字より大きいか小さいかを当てる、ハイローのようなもの)で増やす。
(4)フリービットコインのビットコインをすべてコインチェックに戻し、日本円で売却する。
私が教えていただきたいのは、以下の2つです。
①課税されるタイミングは、4で売却して日本円を得るとき、4で売却して得た金額から1で購入するときに支払った金額を引いた利益に対して課税される、で合っているのでしょうか?
②FreebitcoinのMultiplyの機能でBTCが増えるときにも課税されるのでしょうか?さらに、もし課税されるなら、ギャンブルと同じ一時所得になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北原雄二
暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
③ 暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。
国税庁は、個人が運用して得たビットコインに係る経済的利益について原則、雑所得に該当することを明らかにしました。総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益では通算が可能であり、また同じ雑所得の区分である年金所得などからも通算ができます。ただし、上場株式やFXとの通算はできませんし、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
また、雑所得は給与所得などと合わせて最大55%(住民税含む)の超過累進課税の対象となります。
なお、個人事業を営んでいる人が、仮想通貨に係る取引をその事業に付随して行っていると認められるときは事業所得とすることが可能です。更に損失が発生した場合、損益を通算することもできます
本投稿は、2019年10月15日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。