投資信託の一般口座と特定口座の損益確定後の確定申告について
投資信託でA社で一般口座、B社で特定口座(源泉徴収あり)の口座を持っています。
A社の一般口座では利益が出ていて、B社の特定口座では損失が出ています。この2つの投資信託を同一年度内に解約し損益を確定させた場合で、その年度の確定申告の必要性について教えて下さい。確定申告が必要な場合、一般口座の申告のやり方を教えて下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
質問者さんの状況(サラリーマン、専業主婦、無職等)や、一般口座での利益、特定口座(源泉あり)の損失を、教えて下さい。
御回答ありがとうございます。
私は無職です。評価損益は
一般口座分 利益 約¥550,000
特定口座(源泉あり)分 損失 約¥425,000
よろしくお願い致します。

中島吉央
特定口座と一般口座の株式の譲渡損益は、確定申告することにより損益通算可能です。 なお、特定口座と一般口座の株式の譲渡損益を通算すれば、12万5千円と基礎控除の範囲内ですので、所得税の納税はありません。確定申告をする場合の記載例を、下記にリンクしておきます。この場合、一般口座だけでなく、特定口座も合わせて申告してください。一般口座だけ申告すると、所得が55万円となってしまうからです。
外部リンク先 国税庁HP「平成30年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/kisairei/kabushiki/index.htm
本投稿は、2019年10月16日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。