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副業の経費について

現在、スマホアプリの実況動画をYouTubeで公開しつつ、ウェブサイトの運営をしています。

YouTube動画の方で質問なのですが、スマホアプリに課金して動画を収録した場合、その課金分は経費に含まれますでしょうか。

例えば、ゲーム内のキャラクターが当たるガチャガチャのようなものがあったとして、1万円分課金してそのガチャガチャを引いている動画を撮る。

といった内容です。

分かりづらいかもしれませんが、ご回答お待ちしております。

税理士の回答

その動画による収入を獲得するための経費だと思われます。なお、その動画収入はいくらぐらいの金額が見込まれるのでしょうか?

ご返答頂きありがとうございます。
その動画はまだ収益は出ておりません。

収益が出ていないと経費にはならないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

 事業所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 ご質問の内容から、(1)「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」に該当すると思われます。よって、経費は収入と対応すべきと思われます。

外部リンク先 国税庁HP「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ありがとうございます。
収益が出ていないと経費申請はできないということですね。

それでは、その課金をして撮った動画をウェブサイトに貼り付けている場合はどうでしょうか。
現状、動画の収益はありませんが、ウェブサイトの収益はあります。

ウェブサイトのコンテンツの一部とみなされ経費を申請することは可能でしょうか。

本投稿は、2019年10月16日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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