税理士ドットコム - [確定申告]iPhoneを買い取ってもらう場合について - 転売用に購入して売却したということでなければ、...
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iPhoneを買い取ってもらう場合について

国内で新型のiPhoneが購入出来なかった家族の為、私が海外で家族分を購入し帰国しました。しかし、
そのiPhoneが一身上の都合により、不要となってしまいました。
そのiPhoneを売却し、利益が出てしまった場合、確定申告は必要となるのでしょうか。
売却額−取得費=利益
と書いてありましたが、使用目的で購入したため領収書等は紛失しており、また、現金で購入しております。
その場合、利益が大きくなり、副業扱いになるのでしょうか。
当方サラリーマンをしており、副業は知られたくありません。
メールでのご返答でも宜しいのでご相談に乗っていただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

転売用に購入して売却したということでなければ、生活用動産の譲渡に該当すると思いますので、1台30万円を超えて売却した、ということでない限り譲渡所得非課税の取扱いになるものと考えます。

以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

本投稿は、2019年10月16日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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