1月に退職し、その後海外移住の場合の確定申告はどうなりますか?
こんにちは。
この度結婚で、アメリカに2020/1/30頃に移住予定です。
会社からできるだけ長く働いていて欲しいとのことで、1/15あたりまで働く予定ですが、給料の振込は1/25に手取りで20万少し銀行に、振り込まれます。
年末調整は12/31までの分とお聞きしました。
1月15に、退職しても、2019/1月から2019/12月までの、分は会社が、確定申告してくれるという認識でまちがいないでしょうか?
それとも、1/30に、海外に移住するという点は何か会社側に迷惑がかかるのでしょうか?
2020/1月の給料は、事前に確定申告するなど、出国前に、私は何かしないと行けないことがありますでしょうか?
税理士の回答

会社の方で1月の給与支払い時に、出国時年末調整をして頂くことで、相談者様の方での確定申告は不要です。
以下が関連する国税庁サイトです。会社のご担当者の方と事前にご相談頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
早速のご回答に本当に感謝いたします。
もう一点質問なのですが、もし、会社から、それはできないと、言われた場合、
出国前に事前に確定申告をしていくのか、その場合何日ぐらい、要するのか。
または、翌年1月に戻ってきて、確定申告を自分でしてもいいのでしょうか?

安島秀樹
会社で退職時に年末調整をしてもらえないときは、源泉徴収票をもらって、出国するときまでに自分で確定申告します。税務署に納税管理人の届をだして、来年春に確定申告をしてもいいです。
住民税も残りがあれば市町村から請求書がくるので払ってください。
住民税は1月1日に日本にいる人が、前の年の所得に対してはらうものなので、あなたも今年度払わないといけません。6月くらいに請求がきます。
前記の住民税の残りというのは一昨年の所得に対するものです。
市町村に納税管理人の届をだしておけばその人にところに書類がきます。
納税管理人はだれでもいいことになってます。税務署と市町村と別の届が必要です。

安島秀樹
出国前の確定申告は、ことしの所得に対するものなので、、1月半月分だと税額ゼロだと思うので、確定申告はしなくていいと思います。退職時にもらう源泉徴収票に源泉額が書いてあれば、確定申告書を出せば返してもらえます。
管理人は出しておくと便利なので、使わなくても出しておくといいです。

既に安島先生にコメントを頂いており、特に追加のコメントはありません。
藤田先生ありがとうございます。
ちょっと会社から長くいてほしいと言われておりまして、私の会社が15日締めの25日給料振込です。
VISAの関係で、できるだけ早くアメリカに、行きたいのですが、
仮に2020年の2月15まで有給なども使って在席したとして、退職日を2/15にきめ、1/30などに出国は可能なのでしょうか?
それとも面倒を避けるため、2/25以降に出国した方がいいのでしょうか?
その場合、税務署に、納税管理人を指定し、代わりに確定申告をしてもらえばいいのでしょうか?
住民税は特別徴収されているので、退職時に、2020年の5月分まで、一括請求されるか、6月に2021年分のものと一緒に通知書が来ると聞きました。

出国後(つまり非居住者になった後)に、給与、退職金の支給を受けると、その支給額に20.42%の源泉税が課されることになります。退職金については退職所得控除等も考慮されません。
居住者に比べ不利になった分は、翌年確定申告を行えば、過大に納付した分の取戻しは可能ではありますが、そもそも、会社側の方で、給与、退職金を非居住者に支給することを失念し、源泉税の計算を間違えてしまうリスクがあるのではないかと思います(出国時年末調整もしてくれない可能性があるとのことなので)。
税金の処理のみ考えたら、給与、退職金を受け取った翌日以降出国することが、間違いを犯すリスク、相談者様の税務負担軽減の観点から望ましいものと思います。ただ、会社の方できちんと処置ができ、また、相談者様の方で翌年の確定申告を行う負担は我慢する、ということであれば、退職日前に出国することも可能ではあります(あまりお勧めしませんが)。
会社側の希望もあると思いますので、上記を踏まえて、会社と良くご相談頂ければと思います。
安島先生、藤田先生、本当にありがとうございます!!
退職金ももらえなくなるなんてびっくりです😫
結論、1/15まで働き、1/25以降に出国し、もし年末調整してもらえないなら、確定申告は自分でやろうと思います😅

退職金は貰えなくなる、ということではなく、居住者に比べ、非居住者としてもらうと、手取りが減る(翌年確定申告をすれば戻ってくる)ということになります。念のため。
安島先生からのコメントがあった通り、所得税についても、念のため、出国前に納税管理人届出書を税務署へ提出しておいた方が良いと思います。
来年から米国に行かれるとのこと。準備は大変だと思いますが、いろいろ楽しみでもありますね。頑張ってください。
なるほど!翌年確定申告をすると、いいんですね!
所得税の事は、何も考えておりませんでしたが、所得税も、自分で、何かする必要があるのでしょうか?

これまでお話をした以外で新たに何かする必要があるという訳ではありません。出国前までの納税管理人届出書の提出(税務署、市町村)、翌年の確定申告(還付申告)になります(1月給与で徴収された源泉所得税、住民税がある場合)。
本投稿は、2019年10月18日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。