共有不動産の確定申告(複式帳簿)について
共有不動産の複式帳簿による確定申告について質問致します。
まず、当方の状況は以下です。
不動産:収益物件として、5戸を夫婦共有(持分1/2)で所有
入金 :夫名義と妻名義各1個、計2個の普通預金口座を利用
(夫名義口座に2戸、妻名義口座に3戸の家賃を入金)
出金 :2個の普通預金口座もしくは現金、クレジットカードを利用
過去のQ&Aを見ると、帳簿作成は
①全入出金を記載した帳簿を作成する。
②持分按分後の各人の所得税青色決算書を作成し、税務署に提出する。
その際、収支内訳書の特殊事情欄に、夫婦共有物件である旨を記載する。
という流れであると理解しました。
しかし、②で按分した結果、貸借対照表の「普通預金」の残高と
実際の通帳残高が合いません。
貸借対照表の「普通預金」の残高は持分按分されますが、
実際の通帳残高は按分されません。
この場合の対処方法を教えてください。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

今のやり方を続ける限りこの問題は解決しないと思います。
賃貸事業専用の口座(お二人の共有財産)を作成し、賃貸事業に関する収入・経費は全てその口座を通すやり方に変えた方が良いと思います。
今からでも良いと思いますので、それぞれの口座の残高から賃貸事業の資金と思われる金額を合理的に算出して、賃貸事業専用の口座に移されてはいかがかと思います。
そうすれば、収入・経費も明確になり、増益計算書と貸借対照表はともに1/2を計上すれば済むことになります。
服部様
早速のご回答ありがとうございます。
※今朝、返信させていただいたつもりでしたが、失敗してようですので
これから送信致します。
現在、夫婦2つの普通口座を賃貸事業専用口座としており、
家賃入金は明確になっていると考えますが、
今からでも専用口座を1つ開設した方が良いのでしょうか?
ただ、口座が2つでも1つでも、私の疑問は残ってしまいます。
夫婦二人分で帳簿を記入した場合には、賃借対照表の資産の部にある
普通預金の期末の残高は、実際の通帳残高と同じになります。
が、確定申告の際にこれを按分(1/2)して記載すると、
前記賃借対照表の期末の金額(差分)が1/2となり、実際の通帳残高と合いません。
夫婦それぞれの専用口座を開設し、各住戸から持分按分(1/2)だけ家賃を入金したり、
経費を支払った場合には明確になりますが、非現実的かと思います。
この金額が合わないことは問題であれば、対応を行いたいと思いアドバイスを
いただきたく、質問させていただきました。
もし、共有の場合には金額が合わないことを良しとすれば
A案:収支内訳書の特殊事情欄に、夫婦共有物件である旨を記載する。
B案:先の質問に記載の
①全入出金を記載した帳簿を作成する。
②持分按分後の各人の所得税青色決算書を作成し、税務署に提出する。
その際、収支内訳書の特殊事情欄に、夫婦共有物件である旨を記載する。
①②双方を税務署に提出する。
など、対応できなか?とも思いました。
再度の質問となり申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

追加のご質問に気付かずにおり、失礼しました。
ご夫婦2つの口座共に事業専用の口座なのですね。
それであれば、考え方はB案で宜しいと思います。なお、帳簿の提出は必要ありませんので、ご自宅に保管していつでも提示できるようにして頂ければ大丈夫です。
服部様
ご回答ありがとうございました。私の疑問がクリアになりました。
次回確定申告に向け、準備を進めてまいります。
本投稿は、2019年10月25日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。