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バイトの掛け持ちをしている場合の確定申告について

現在アルバイトを掛け持ちしています。現在はA社とB社を掛け持ちしていて、年内に働いていたのはC.D.E社です。

《現在》
A社…51万(12月までの合計予想)
B社…15万( 〃 )
《過去》
C社…15万
D社(個人事業扱い)…9万6000円
E社(派遣 単発)…1万

多く見積もっても合計103万を超えない予定なのですが、この場合確定申告をしなくても問題ありませんか?
以下の点に疑問を持って質問させていただきました。

a. 副業が20万円以下ならば確定申告はしなくてよいのか、副業でも給与として2つ以上の会社から収入がある場合は20万円という制限に関係なく確定申告をしなければならないのか

b. aの回答が前者だった場合、私のように副業がいくつかに分かれている場合、それらをまとめて20万円という制限になるのか、個々が20万円以下ならば問題ないのか

c. D社はお客さんとのマッチング企業のため、個人事業扱いなのですが、その場合はD社のみ自分で確定申告をするなどの特別な対応が必要なのか

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.20万円というのは、1か所から給与所得があり、年末調整をする人の場合になります。相談者様の場合は、2か所以上から給与収入があり、その合計が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.給与所得以外の所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円超えれば、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

ご丁寧にご回答ありがとうございます。

・給与収入を得る会社の数に関わらず、103万を超えない場合は、そもそも源泉徴収がされないために確定申告は不要
・勤務先が1社で、103万円を超える場合は年末調整のみで、確定申告は不要
・勤務先が複数で、103万を超える場合は確定申告が必要
・勤務先が複数で、103万を超えていているが、副業が給与所得や退職所得以外で合計所得額が38万を超えない場合は、本業の年末調整のみで確定申告は不要。超える場合は確定申告が必要

という解釈でよろしいでしょうか?

年末調整の書類は、A社かB社のどちらか一方のみに提出すればよいですか?どちらにも提出すると不都合が起きますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
なお、年末調整の書類(扶養控除等申告書)は、1か所にしか提出できません。通常は、収入の多いA社に提出することになると思います。

本投稿は、2019年10月28日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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