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欠損金の繰越控除について

5月で6期目を終えた小さな法人です。
1期が黒字、それ以降ずっと赤字だったのですが、
今回が黒字申告となりそうです。

欠損金の繰越控除を利用したいのですが、
以下のような状況です。

・確定申告書は毎年提出している
・申告書の中の、欠損金の繰越控除欄は未記入で出してきた
・別表7を提出したことがない

このような場合、
さかのぼって繰越控除を受けることはできるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。
お力をお借りできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。繰越欠損金の計上の要件は、1.青色申告法人であること2.毎期決算書を提出していること
3.帳簿書類等を保存管理していること4.対象欠損金が繰越期限切れでないこととなります。

また、翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例


裁決事例集 No.26 - 138頁があります。「法人税法第57条によれば、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した青色申告事業年度に生じた欠損金額がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなっており、その際、損金の額に算入される欠損金額に相当する金額を法人税申告書に記載することは、その適用要件とされていないから、当該金額は法人税申告書の別表一(一)及び別表七の所定欄の記載の有無に関係なく、各事業年度の正当な欠損金額を基礎として算定されるものであり、法人税申告書への繰越欠損金の記載誤りによる過大控除は、繰越控除を行った事業年度で是正すれば足りるというべきである。」とあります。よって、当期控除する際計上すればよいかと存じます。以上、少しでもお役にたてれば幸いです。宜しくお願い申し上げます。

事例を用いての丁寧なご説明、ありがとうございます。

重ねての質問になってしまい恐れ入りますが、
では今回、2期~6期までの欠損金を合算して損金に算入して、
さらにあまった欠損金を申告書の繰越欄に記載して申告するということで間違っておりませんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。

当期の申告書において別表7に記載していただければと存じます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

早急なご回答、ありがとうございます。
大変助かりました。

ご丁寧に、ありがとうございました。

本投稿は、2016年06月01日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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