税理士ドットコム - [確定申告]申告分離課税にて総合課税から控除しきれなかった基礎控除の記入方法 - 以下、3表の記載です9 250、00025 380,00073 120...
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申告分離課税にて総合課税から控除しきれなかった基礎控除の記入方法

妻が専業主婦なのですが、不動産収入と株取引の利益(上場株式等に係る譲渡所得)が小額ながらあります。

不動産所得:25万円
株取引:25万円

確定申告にて「総所得金額等から控除しきれない基礎控除」を用いて、株取引による所得を少なくしたいのですが、「申告書第三表(分離課税用)」でどのように記載すればよいのか分かりません。
<所得金額欄>
上場株式等の譲渡:250,000
<税金の計算欄>
総合課税の合計額(申告書B第1表の⑨):250,000
所得から差し引かれる金額(申告書B第1表の⑨):380,000

と記載するのは分かるのですが、差額の130,000をどこに記載するのでしょうか。
※差し引いた120,000を課税される所得金額に記載すればいいのでしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_03.pdf

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2019年10月29日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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