個人事業主の年末調整
個人事業主として本年5月開業し、妻に月8万円の給与を支払っています。
税務署より年末調整に関する説明書が届いたのですが、妻の年末調整を給与所得者としてすべきなのか、放置してよいのかわかりません。
ご教示ください
税理士の回答

扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整をすることになります。そして、翌年(1/31まで)には、市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票)を提出することになると思います。

御相談者の質問からは青色申告承認申請を提出しているのか、白色申告なのかがはっきりしませんので2つに分けて説明します。
1 青色申告承認申請書を提出し、かつ青色専従者給与支給の届出をだしておれば給与とされ年末調整の対象となります・
2 白色申告の場合は月8万円の支給は認められなくなります。
その代わり、事業主に所得がある場合には一定計算に基づいて計算した金額が専従者控除として経費に認められます。
本投稿は、2019年10月29日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。