専従者
主人が個人事業主で私は専従者として仕事のお手伝いをしています。
合間や休みにウーバーイーツの配達員として働きたいと思っています。
ウーバーイーツの配達員は個人事業主として登録しなくてはいけないのですがやはり登録しないと働けませんか?
確定申告はどのような感じになるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
ご質問はこちらで明確にご回答できる類の話題ではありませんので
考え方だけご回答します。
青色事業専従者給与の要件のひとつに、
「その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
というのがあります。
「専ら従事している」とありますから、
年中ご主人の事業を手伝っているべきでしょう。
ただ、それじゃあ副業がまったくダメかというと
それは何ともわかりません。
個人事業主として登録というのは開業届のことでしょうか。
開業届は事業を開始したときに提出する書類ですので
事業でなければ提出しなくてもよいでしょう。
専従者給与のみでしたら確定申告はしなくてよいのですが、
そのほかの収入があると確定申告をする必要が出るかもしれませんし少なくとも住民税の申告はしなければなりません。
配達員がどれくらい儲かるのかわかりませんが、アルバイトするのとあまり変わらないくらいでしたら、そんなのするよりご主人の事業でがっつり儲ける方を考えたほうが、たくさん儲かるような気がします。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年10月29日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。