専業主婦の不動産収入に必要な手続きは?
よろしくお願いいたします。
専業主婦です。
マンション1室を貸しており、管理費・固定資産税を引くと年間60万程度の収入があります。
お聞きしたいことは
①確定申告は必要ですか?
②夫の会社にも申告する必要がありますか?
最初にマンションを貸すことになった時に、
不動産屋さんに確定申告の必要があるのかを聞いたところ、
『しなくて大丈夫です』と言われたので確定申告をしたことがありません。
2年ほど借り手がおりませんでしたが、再び貸すことになって、
急に気になりました。
不動産屋さんは、
・収入額が少ないから大丈夫
・今年はしなくても大丈夫(貸しだしたのが夏ごろだったから)
・しなくてもばれない
いずれかの理由で確定申告は不要だと言ってくれたのだと思いますが、
どうだったらしなくてよいのか、しなくてはいけないのかがよくわかりません。
また、
夫の扶養の確認で毎年0円の収入証明を出していましたが、家賃収入がある旨伝えるべきだったのでしょうか?
するべき手続きはキチンとするしたいですが、
以前5年間なにもしていなかった事が大変気になってます。
税理士の回答

確定申告の必要がある者は、次の計算において残額がある方です。
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
次にその項目の計算です。
1.不動産の収入に係る所得の計算
計算式
賃貸料 - 必要経費(固定資産税・管理費・減価償却費等) = 所得金額
2.所得控除
社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除38万円
ご質問の場合、マンションの賃貸料から管理費・固定資産税を引いた残りが60万円であると、あとそのマンションの減価償却費を計算して、それを控除した残りが、38万円以下であれば、申告する必要は有りません、また、その場合はご主人の配偶者控除も受けることが出来ます。
仮に、減価償却費を引いた残りが38万円以上ですと、奥さまは確定申告する必要が有ります。かつ、ご主人の配偶者控除は適用できず、金額に応じては配偶者特別控除の適用が有ります。
いずれにしても、一度計算してみてください。
文字数の制限で、すべてについての記載は出来ませんので、下記などを参考にして下さい。
減価償却の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
では、参考までに。
本投稿は、2014年11月27日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。