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業務委託契約の日本語教師の確定申告

今年3か月間、業務委託契約で外国人を対象とした日本語教師として働き、25万円ほど報酬を受けました。その金額から源泉徴収10.21%が引かれています。

諸々の経費が8万円ほどありますので、所得は17万円ぐらいです。
ネットで調べると20万円以下なら確定申告しなくていいと書いてあるのを見ましたが、上記の所得以外に経費を引いた不動産所得が年間110万円ほどあります。

この不動産所得は毎年確定申告していますが、このように不動産所得を確定申告している場合でも、上記の業務委託での所得は一緒に確定申告しなくてもいいのでしょうか?

ちなみに、もし申告しなければいけない場合は、事業所得でしょうかそれとも雑所得でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.業務委託契約による報酬は、開業届を提出していなければ雑所得になります。
2.20万円以下は申告不要というのは給与所得者(年末調整をする人)の場合で、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
3.相談者の場合は、不動産所得があり毎年確定申告をされていますので、他に雑所得があれば金額にかかわらず合わせて確定申告をすることになります。

早速のご回答ありがとうございます。

仮に、給与所得がある場合で年末調整をしていたとしても、不動産所得があって、確定申告をしている場合は、金額にかかわらず雑所得は申告しなければいけないという理解で宜しいでしょうか。

本投稿は、2019年10月29日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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