税理士ドットコム - [確定申告]控除により住民税非課税でも、所得を申告するのでしょうか? - 1.相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 控除により住民税非課税でも、所得を申告するのでしょうか?

控除により住民税非課税でも、所得を申告するのでしょうか?

何点か教えて下さい。
・下記の源泉徴収票を持っている場合、確定申告が必要ですか?
・退職後の小遣い稼ぎが所得になってしまい…自分の場合基礎控除と障害者控除を使うのでしょうか?住民税は非課税になるのでしょうか?
・結果的に非課税になる場合も住民税のための所得申告が必要ですか?
・結果的に非課税になる場合、所得0と申告するのは間違いですか?



今年1月、休職のまま退職になりました。
源泉徴収票には支払4万円ほどと社会保険料が3万ちょっとと書いてあります。他は空欄です。
今年は無職の予定です。
精神の障害者手帳3級を取りました。

無職の間安いハンドメイドを売っていて、
気づいたら年間で収入が20万くらいになってしまい、慌てて送料や経費を引いたら6万円くらいの所得になりそうでした。
赤字のつもりでいたので経費になるもののレシートを残しておらずオロオロしています。
ネットで調べて、この所得は確定申告が不要な額だとわかったのですが、住民税のための所得の申告は必要ですよね。
住民税の障害者控除は26万だとネットで見ました。
収入20万−経費14万−控除26万→マイナスなので非課税、
でいいのでしょうか…??
非課税だとわかっていても所得を報告するのでしょうか…?
あ…基礎控除38万円というものがあるのでそもそも38万円分の所得がなければ非課税で申告不要でしょうか?

調べてもわからず教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。。
(1)給与所得
収入金額4万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額20万円-経費14万円=雑所得金額6万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額6万円
2.住民税の申告は、合計所得金額が35万円以下であれば、住民税は非課税になりますので申告義務はありません。

出澤様ありがとうございます。
源泉徴収票を渡されたので確定申告が必要かと思っていました。
非課税だという証明をしなくても非課税になるということですか…??
収入が少ないという申告をしないと余計に税金を払うことになるとネットで見たのですがいかがでしょうか。

また医療費控除をしたいので住民税の申告がいるのではと思うのですがその際は20万の収入について触れなくていいのでしょうか?触れた上で非課税だという証明をするものですか?

所得0は申告の義務なしとのことですが収入はあったけど所得は0円だよということを、自分の中で完結していいのでしょうか…??

教えて下さい…!!

1.所得金額が非課税限度額以下であれば、非課税だという証明をする必要はないと思います。
2.非課税であれば、税金がないわけですから医療費控除をしても税金の戻りはないです。非課税の証明もする必要はないです。
3.申告は、あくまで自己申告になりますから、非課税であれば、自分の中で完結することになります。

本投稿は、2019年10月29日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,182
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,216