去年のアルバイト代が103万を超えてしまっている場合どうすればいいですか?
今年の10月初めに親に書類が届きました。書類の種類は確認し忘れたのですが、そこには、私が去年アルバイトで稼いだ金額が103万を越してるという内容でした。(106万程度)私はアルバイトを掛け持ちしていて、主なアルバイトと単発のアルバイトをしています。主なアルバイトの方に103万を超えないようにとお願いをしたら、単発のを計算せずに超えてしまったようです。これは、自分でしっかり計算して伝えなかったので自分が悪いと思っています。
ここからなんですが、私が今からできることはなにがありますか?私は親からその書類を見せてもらうまで103万を越しているとは思っておらず、慌てて色々調べたところ、確定申告は時期が過ぎていたり、今何をするべきかわかりません。また、勤労学生控除のやり方もわかりません。今年は全て計算して103万を超えないようにしているのですが、去年のことを今年又は来年にしてもいいのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が去年の所得に関して勤労学生に該当する場合には、勤労学生控除に関する事項を記載した平成30年分の確定申告書を提出してください。
勤労学生控除を適用すれば税金はかからないと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
また、親御さんが相談者様を扶養親族として扶養控除を昨年適用されていた場合には、扶養控除が不適用になりますので、平成30年分の修正申告等の手続きが必要になると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
回答ありがとうございます。
勤労学生控除のURLを読んだのですが、やり方がいまいちわかりません。とりあえずアルバイト先に確定申告書を貰えばいいのでしょうか?
親の事ですが、私は母子家庭で母は公務員(教師)をしています。公務員でも考え方は同じでいいんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
確定申告書はアルバイト先ではなく税務署になります。国税庁のホームページからでもダウンロードできます。
扶養控除に関しては公務員であっても同様です。お母様はお勤めの役所で年末調整をされていると思いますので、年末調整をやり直して貰うか、ご自身で確定申告することになります。
お母様宛に書類が届いたとのことですので、手続きについても説明が書かれていると思われます。
お返事ありがとうございます。
確定申告に源泉徴収票を使うと思うのですが、もし貰えなかった場合どうすれば良いですか?単発のアルバイトの方は貰えない可能性が高いです。
親の件、わかりました。ありがとうございました。

給与を支払った事業者は、たとえアルバイトであっても源泉徴収票を発行する義務があります。
万一、源泉徴収票の発行を拒まれた場合には、「源泉徴収票不交付の届出」の手続を行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
本投稿は、2019年10月30日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。