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社会保険扶養

今年、定年になり再雇用で働いている者です。妻は、パートで働いていますが、定年前は、妻は扶養になっていて扶養手当をもらい社会保険をかけていました。再雇用になっても、妻の社会保険をかけてもらえるかを尋ねたら、手当はでないが、かけられるということなので、かけてもらっています。ただ、年収に決まりがあるとのこと、130万という金額を耳にするのですが、60歳以上は、180万などと聞きますが、私の妻はこの11月で62歳になりますが、180万でよいのでしょうか。

税理士の回答

被扶養者の収入基準に関しては、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に、被扶養者となるとされています。
従って、奥様に関しては奥様自身の収入が180万円未満で、かつ、ご主人の収入の1/2未満であれば、被扶養者に該当すると思われます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

ご回答ありがとうございます。ちなみにそれは、企業によって違うということはありませんか。
総務の人に聞いたら、130万と解答があったのですが。

本投稿は、2019年11月02日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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