UberEatsの個人事業主の確定申告について
普段は大学生をしているものです。友だちからの紹介でUberEatsを始めました。すると友だちがしたいというので4人招待しました。ここからが問題なのですが、
UberEatsには招待制度があります。友だちを招待して50回の配達を完了すれば東京では招待した側に8万円入ります。
そこで質問なのですが、UberEatsをやるということは個人事業主になるということだと思うのですが、友だちも個人事業主になると思います。ここで、友だちが条件を達成したとき、80000円全額が招待した側に入ることは稀だと思います。だいたいは折半だと思います。
ここが1番聞きたい質問なのですが、
80000円を折半した場合、他の個人事業主に40000円で業務を委託したことになるのでしょうか。
また、手渡しでもよろしいのでしょうか。
今のままでは基礎控除38万円を超えてしまっているため扶養を超えてしまいます。アドバイスをいただけましたら幸いです。
返信のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

学生のアルバイトの延長という感じであれば事業所得でなく、雑所得でいいと思います。雑所得であれば税務署への開業届の提出は不要です。雑所得も事業所得と同じように、収入から経費を引けますので、4万円を業務委託料として費用計上できます。但し手渡しする場合は領収書をもらってください。ウーバーからの請負については家事労働者等の特例を利用できます。家事労働者等の特例とは収入から65万円を控除できる制度です(他に収入がない場合)。但し65万円を費用の総額とみなしますので、業務委託料は費用計上できません。従ってウーバーからの収入が65万+38万=103万を超えると扶養を外れます。なお扶養を外れるかどうかとは関係ありませんが、130万以下の収入なら勤労学生控除27万円が使えますので、税金はゼロとなります。
なるほど…。自分が調べていたのは確定申告を出さなければと言う考えでしたが、雑所得というような形にもできるんですね。参考になりました、ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月03日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。