外貨預金の利息を外貨で受け取った際の平均レートの計算方法について
外貨預金に外貨で利息を受け取った際、その外貨預金の平均レートをどう変化させるかについて
1.購入総額は変わらないという考えで、それまでの平均レートで残高に組み入れる
2.その時のTTMにて残高に組み入れる
という二つの記述が見つかるのですが、どちらが正しいのでしょうか。
税理士の回答

個人であれば、利子所得は源泉分離課税で申告することはできませんから、必要な処理はありません。
外貨定期預金に組み入れられるか、外貨普通預金に組み入れられるかのどちらかと思います。
法人であれば、利息を受け取ったときのレート(TTM又はTTB)により、計上し、期末時換算法を選択していれば、期末時にレートを見直すことになります。取得時換算法を選択していれば原則としてそのままです。
長谷川様
回答ありがとうございます。
そして、私の説明が不正確でした。外貨預金と記載しましたが、実際は外国の証券会社での外貨建MMFです。その為、利子については外国での源泉徴収は行われますが、日本での源泉徴収が行われない為申告が必要な認識です。
この時に利用するレートは
1.利子所得を確定させる為の為替レート
2.組み入れられた外貨建MMF(外貨預金でも同じものという認識)の平均レートを算出する為の為替レート
の二つが必要な認識です。
法人と同じようにTTMで計算する(TTMで取得したものとする)と考えて良いものでしょうか。

受取利息(収益の分配)については、TTM(仲値)で円換算することが原則です。
元本部分の円換算額は為替相場の変動しますが、個人の場合は、その変動は認識しません。円又は他の外貨に両替したときに為替差損益として認識しますが、原則として雑所得ですから、益は課税されますが、損の場合は、他の雑所得がないと切り捨てとなります。
長谷川様
ありがとうございます。
例えば
$10,000を[$1.00 = \100.00(TTS)]のレート購入し保有していたとします。
[$1.00 = \110.00(TTM)]の時に利息として$100(外国で税引後、かつ国内源泉徴収無し)を受け取り、
その後[$1.00 = \120.00(TTB)]の時に円に戻したとします。
この場合
・利息:\110.00 × $10.00 = \11,000 が受け取り利息として申告
・元本の変動は認識しない為、平均レートは\100.00のまま$10,100を保有。
・最終的に$10,100を[$1.00 = \120.00(TTB)]で売却し、\1,212,000 - \1,000,000 = \212,000が雑所得として申告。
この認識で合ってますでしょうか。
※もう一つの考え方として、利息受け取り時のTTMで購入したものとして平均レートを変えるというのが出来ると思っていました。
この場合、
利息受け取り後の平均レートは[$1.00 = \100.99]となり、雑所得は\201,000となります。
例えば、Moneykitという会計ツールはTTMで計算することになっています。
一方、SBIネット銀行の外貨損益のチェック方法は増減無しとなっています。
また、下記では外貨建て取引の円換算はTTMとなっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm
しかし、下記で外国通貨で支払を受けた配当等の円換算はTTBとなっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/880331/gensen/58/09/02.htm#a-02
という感じで何が正しいのかが分からなくなってしまっているのですが、単純にTTM + 平均レート変化無し、という処理でよいのでしょうか。
仮に継続的に利息が非常に大きくなっていき、かつ為替の変動も非常に大きくなった場合を考えると、平均レートが元本に対して変化無しというのは違和感があります。
本投稿は、2019年11月04日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。