3月に退職、退職金を受領。4月から別の会社で働いています。確定申告必要ですか。
30年超勤務した会社を3月に退職。退職金が支給され、その源泉徴収票(A)を受領。3月までの給与、一時金の源泉徴収票(B)も受領しました。4月から別の会社に就職して給与を支給されています。その会社でも源泉徴収(C)されています。
本年、医療費が10万円を超えるため、医療費控除の申請、それにふるさと納税もしているためにその手続きで確定申告をしますが、控除の対象となる所得は(A)、(B)、(C)のどれになるでしょう。
(B)+(C)になるのではと思っていますが、ご教授ください。併せて、確定申告時の留意点をご教授ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

(B)の一時金の性格が分かりませんので、退職所得ではなく給与所得だという前提で回答させていただきます。
一般的には、3月までの前職給与にかかる源泉徴収票を4月から勤務している会社に提出すれば、前職分の給与を含めて年末調整することになります。また、退職金は分離課税として税金の精算は終わっています。
したがって、医療費控除とふるさと納税による還付を受けるために確定申告する場合には、(B)を含めて年末調整された(C)の給与にかかる源泉徴収票と医療費の領収書、明細書、ふるさと納税にかかる証明書が必要な書類となります。
中西先生
ありがとうございました。
(B)はご指摘のように給与所得(一時金は3月分までを支給)です。
3月までの源泉徴収票を今の会社に提出して、まとめて年末調整し、
その源泉徴収票をもって確定申告すること理解しました。
重ねて、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月05日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。