こんな部分的なリフォームでも住宅特定改修特別税額控除は適用されますか?
マイホームのバリアフリー工事や省エネ工事を行うと、その投資額から10%を控除できると聞きましたので教えて下さい。
私は、この度(工事期間11/11~11/22)、浴室・洗面所とトイレのリフォームの工事請負契約を工務店と締結しております。浴室・洗面所は省エネ設備ともとれる高断熱浴槽と節湯水栓を、トイレは節水型を、またバリアフリー工事ともとれるトイレ床段差解消工事を行うことにしています。全床面積の20%にも満たない、こんな部分的なリフォーム工事でも住宅特定改修特別税額控除は適用されるのでしょうか?もし、今回のリフォームが適用される工事であるなら、私は会社員なので確定申告して控除を受けようと考えております。ご回答の方、宜しくお願い致します。ちなみに、ローンは組まないで投資で行います。
税理士の回答

確定申告には建築士等の発行する増改築等工事証明書が必要なので、特例適用可否については施工業者にご確認ください。省エネ工事にはすべての窓の改修を含まない場合は、一次エネルギー消費等級、断熱等級が一定以上のものとするという要件があり、バリアフリーは本人50歳以上または同居家族に高齢者または障害者等がいるという要件があります。またそれぞれ標準的な費用の額が50万円超であることが要件です。
本投稿は、2019年11月05日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。