海外在住者(住民票あり)に払われる報酬と消費税、確定申告の義務について
現在外国人配偶者の都合からフランスに在住です。年始に一時帰国し、日本の家族の事情から住民票を都内の実家に入れる予定があります。また最近、以前勤務していた日本の会社からビデオミーティングなどを使いながら行うアルバイトのオファーがあり、報酬を毎月10万円、日本円で日本の銀行口座に支払ってもらう契約を、1年間を目処に交わすことになりました。ここで会社の税理士から報酬に対する消費税は払わないと説明され、日本国内で支払われる報酬に対する消費税が免税となる理由がよくわかりませんでした。また、税金は現在住んでいる国で支払うように言われましたが、日本の企業から円で支払われるのに、何故、日本で確定申告をせずにフランスで行う必要があるのかわかりません。フランスで行う必要がない形に契約を変更するためには、どう言った条件を提示すれば良いのでしょうか。以上、3点に関して、ご回答、よろしくお願い致します。ちなみにマイナンバーは、引越しの影響で手続きを行なっておらず不明のままです。
税理士の回答

安島秀樹
あなたは会社の税理士から日本の税法で「非居住者」の扱いをされています。会社の税理士に、当分(1年以上)日本にいるつもりです、と言ってください。「居住者」の扱いにしてくれると思います。1年以内にフランスに帰ってもかまいません。
お世話になっております。即答、的確なご説明、ありがとうございます。早速、その方向でお話を進めて頂きます。
本投稿は、2019年11月08日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。