フリーランス?の源泉徴収票が何枚かある申告について
フリーランス?給与所得者?どちらかわかりません。
今年から確定申告を行う者です。
夫は、職人で、1日1日違うところ(同じところで働くこともありますが)でその日限り、その日1日分のお給料を貰う形で働いています。
(雇用と呼ぶべきなのか分かりませんが〇〇会と呼ばれるところに所属し、そこから言われているところに行って、その派遣先からお給料をもらっています。雇用契約はその行った先の会社と、夫個人での雇用契約らしいです。)
会社によっては源泉徴収として、お金を引かれて帰ってくることもあるし、引かれないで帰ってくることもあります。
この場合フリーランスと呼べるのか、また申告は青色がいいのか白色がいいのかまったくわかりません。
源泉徴収票が会社事に何枚かある予定です。
この場合今から青色は無理だと思われるのですが、青色申告と白色申告どちらもできますか?
全然わかっていないのですが、どうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

雇用契約に基づく収入であれば、給与所得になります。源泉徴収票の収入の合計が、103万円を超えますと確定申告(白色)が必要になるます。103万円以下であれば、確定申告は不要ですが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば所得税は還付されます。なお、青色申告は事業所得、不動産所得の場合になります。
本投稿は、2019年11月09日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。