複業の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 複業の確定申告について

複業の確定申告について

複業を行っている場合の申告方法が分からず、質問いたします。

今年、私の母親が今まで行っていた介護の仕事の収入に加え、新しい事業(居酒屋)の収入と賃貸収入を得ることになりました。
居酒屋の帳簿を私が行っています。

母の居酒屋の収入について青色申告を行う予定でしたが、賃貸収入はどのように行えばよろしいのでしょうか?
居酒屋の収入は青色申告・賃貸収入は白色申告をすればよろしいでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居酒屋について、青色申告承認申請書は既に提出済みとの前提で宜しいでしょうか。
同じ申告書で、青色・白色を分ける訳ではありませんので、同じ申告書(青色申告書)で居酒屋の事業所得、不動産所得を申告頂ければ大丈夫です。

ご参考までに青色申告承認申請書の国税庁サイトは以下になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
また、居酒屋の開業に伴う開業届の国税庁サイトは次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

早速のご回答ありがとうございます。
>居酒屋について、青色申告承認申請書は既に提出済みとの前提で宜しいでしょうか。
はい、既に提出済みです。
業態が違うもの同士を同じ申告書で提出して良かったのですね。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、そのご理解で結構です。
補足ですが、青色申告で不動産所得がある場合、次の青色申告決算書の作成・添付も必要となりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/12.pdf

本投稿は、2019年11月10日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228