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副業禁止の会社員のFX取引について

金融機関に勤める会社員です。
私の職場はFX取引が禁止されています。

そのためFX取引をしておりませんが、
もし、FX取引をして利益が年間20万円以上でて確定申告をした場合、会社にバレますでしょうか?

確定申告の際、源泉徴収票などに会社名が書いておりますが、住民税を普通徴収にした場合でも、税務署からFX取引していることが金融機関勤務であるが故に、会社に伝わることはありますでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

金融機関勤務だからといって税務署から能動的に情報提供をすることはないと思います。
住民税は税務署ではなく市区町村の所管となります。普通徴収とすれば基本的に給与以外の所得に係る住民税が勤務先に通知されることはないと思いますが、市区町村役場の事務手続きミスにより全て特別徴収として通知される可能性もありますので絶対大丈夫とは言い切れません。

さっそくのご回答ありがとうございます。

能動的な情報提供がない旨、承知しました。
また、FX取引の雑所得に関わる住民税に
関しては、普通徴収にし、ミス等がない限り通知されないことも承知しました。

FX取引の雑所得に関わる所得税が
勤務先に通知されることによって
バレることはありますでしょうか。

よろしくどうぞお願いします。

通知された住民税額が給与支給額に比して大きいと勤務先が察知すれば、給与以外に他の所得があったと分かる可能性があります。
この辺は、お勤め先の金融機関が厳密に精査しているのか、または通知書に基づき機械的に処理してるのかに変わってきますので一概に言えません。

因みに、私も前職は某メガバンクに勤務していましたが、本部の担当部署で給与支給額と住民税の整合性は精査していたようです。

ご回答ありがとうございます。

FX収入には、所得税+住民税がかかるかと思います。
住民税に関しては、会社に通知がいかない方法(普通徴収の選択)や、通知がいった場合についての、ご回答をいただき、ありがとうございます。

では、住民税ではなく、所得税の発生を通じて、会社にバレるようなことはないのでしょうか。

重ねての質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。

ないと思います。
申し訳ありませんが、ご質問はまとめてお願いいたします。

本投稿は、2019年11月11日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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