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共有名義の不動産所得を途中で一括→名義毎に分ける場合

母と私で共有名義(母6:私4)となっている不動産を数年前から賃貸にしています。
今までの不動産所得はすべて母に振り込まれ、確定申告なども母のみで行ってきましたが、
今後は不動産所得を各名義分に分けよう、となり、以降は管理を委託している不動産会社より
母と私にそれぞれ振り込まれるようになる予定です。


1)例えば、不動産会社からの振り込みが年度途中からになった場合、それまでの分は母から私に一括支払いで清算でも大丈夫でしょうか?
 例)不動産会社からの振り込みが8月から、となった場合、1月ー7月分については一括支払いする。
2)今後は確定申告もそれぞれで行うようになりますが、私名義分については、併せて青色申告を行う必要はありますか?

税理士の回答

不動産所得は持ち分に応じた所得を各共有者が確定申告をする必要があります。
1)特に問題はないと考えます。持ち分に基づき按分した不動産所得をそれぞれが申告されてください。
2)ご相談者様も確定申告をする必要があります。なお、青色申告につきましては、事前に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要がありますのでご留意ください。

ご返答ありがとうございます!
初めての事になるので確認できてよかったです。

本投稿は、2019年11月13日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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