家内労働者の記入について
家内労働者の記入欄について質問です。
現在、開業届けは出しておらず、在宅でクラウドソーシングサービスのみを利用しています。
12月までにおよそ年間の報酬額が80万ほどです。
開業届を出していないので雑所得の総収入金額に記入すべきなのかと思いましたが、他にパートなどをしているわけでもなく、会社に勤めでいるわけでもないので、事業所得になるのでしょうか。
この場合は、事業所得の総収入金額・特例前の経費と、雑所得の総収入金額のどちらに記入すればよいのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
事業所得で申告されるのでしたら「収支内訳書」を作成する必要がありますので、雑所得で申告されるとよろしいかと考えます。
「年間の報酬額が80万」で、他に所得が無いのでしたら、確定申告自体する必要は無いと考えます。
本投稿は、2019年11月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。